ウェストファリア体制/主権国家体制② 封建社会、絶対王政、主権と主権国家 歴史の世界を綴る

今回はウェストファリア条約についてです。 この条約は17世紀に起こった最大で最後の宗教戦争と呼ばれている三十年戦争が終結した後に締結されたもの。 しかしなぜ三十年戦争が起こったのか?. ウェストファリア条約(1648年)は、三十年戦争を終結させた重要な条約で、神聖ローマ帝国の諸侯の主権を認め、宗教の自由を拡大した。 これにより、帝国内の中央集権的権力は弱まり、諸侯の自治が強化された。

ヴェストファーレン条約(ヴェストファーレンじょうやく、羅: Pax Westphalica、独: Westfälischer Friede)は、いずれもヴェストファーレン地方にあるミュンスターとオスナブリュックで1648年10月に締結されたミュンスター講和条約とオスナブリュック講和条約の総称である。この2つの条約はいずれも三十年戦争の講和条約である。ラテン語・英語読みでウェストファリア条約とも呼ばれる。近代における国際法発展の端緒となり、近代国際法の元祖ともいうべき条約である。

この条約によって、ヨーロッパにおいて30年間続いたカトリックとプロテスタントによる宗教戦争は終止符が打たれ、条約締結国は相互の領土を尊重し内政への干渉を控えることを約し、新たなヨーロッパの秩序が形成されるに至った。この秩序を「ヴェストファーレン体制」ともいう。

会議と条約の参加者

ヴェストファーレン条約を構成する2つの条約のうち、オスナブリュック講和条約 (Instrumentum Pacis Osnabrugensis)は、カトリック勢力を率いた神聖ローマ皇帝 フェルディナント3世と、プロテスタント勢力の主柱だったスウェーデン女王 クリスティーナの講和問題を主な内容とする。ミュンスター講和条約 (Instrumentum Pacis Monasteriensis)は、神聖ローマ皇帝と、カトリック国でありながらプロテスタント側で参戦したフランス王国との講和問題を中心とする条約である。

戦争の主要当事者には他にもう一つ、カトリックのスペイン王国があり、主にフランスと戦っていた。スペインも講和会議に参加したが、ここでは妥結に至らなかった。会議が開かれた時点では、参加した主権国家はわずか12か国にすぎなかった。

スペインからの独立戦争を戦っていたネーデルラント連邦共和国も、連邦議会の名で会議に加わり、同じ年の1月にスペイン王国との間でミュンスター条約を結んで独立を認められた。学者によってはこの条約もウェストファリア条約に含める。

ヨーロッパ諸国のほとんどは、三十年戦争に参戦しなかった国も含め、何らかの形で会議に参加した。参加者のうち、数の上で多数を占めたのは、神聖ローマ帝国内部の領主、有力聖職者、都市からなる帝国等族である。彼らの中の有力な一部は、皇帝・国王と並んで2条約に名を連ねた。ヴェネツィア共和国とローマ教皇は、和平の当事者ではなく仲介者として参加した。会議に使節を派遣しなかった有力国は、清教徒革命の内戦下にあったイングランド王国、宗派・宗教が異なるロシア・ツァーリ国・オスマン帝国の3国だけであった。

この時代には国家が法人格を持つものと考えられておらず、外交は君主・議会など統治権を持つ個人・団体の資格でなされた。どの国も使節を派遣し、君主などの本人は参加しなかった。派遣されて会議に加わった使節の総数は、帝国外から37、帝国内から112、計148名にのぼった。参加国のすべてが条約の署名者に連なったわけではない。オスナブリュック講和条約には、皇帝の全権使節2名、スウェーデン女王の全権使節2名、都市を含めた帝国等族の使節36名の計40名が署名した。ミュンスター講和条約には、皇帝の全権使節2名、フランス国王の全権使節1名、帝国等族の使節35名の計38名が署名した。条約は署名に加わらなかったもの(特に帝国等族)も履行・遵守の義務を負うものとしており、また、イングランドやロシアのような参加しなかった国も講和に含まれるものとした。

戦場では同盟して戦ったフランスとスウェーデンであったが、和平交渉の場では、戦争から引き出す利益の分配をめぐるライバルであった。神聖ローマ皇帝もまた、両国を対立させ、その溝を利用して犠牲を最小化しようと努力した。

内容

1648年10月24日に、ヨーロッパのほとんどの大国が参加して、現在のドイツ・ノルトライン=ヴェストファーレン州にあるミュンスターで締結された(実際にはオスナブリュック条約もミュンスターで締結された)。取り決められた内容は膨大であるが、代表的なものとして以下の事柄が挙げられる。

  • フランス王国は、ロレーヌ地方の3司教領(メッツ・トゥール・ヴェルダン)の領有権を正式に確認し、さらにアルザス地方におけるハプスブルク家の所領・権利を獲得した。
  • スウェーデン王国は、賠償金500万ライヒスターラーに加え、西ポンメルン(フォアポンメルン)、ヴィスマール市、ブレーメン大司教領、フェルデン司教領などを帝国の封土として獲得した。これによりスウェーデン王は帝国等族として帝国議会への参加権を得た。
  • スイス連邦・ネーデルラント連邦共和国は、独立を承認された(神聖ローマ帝国からの離脱を確認)。
  • ブランデンブルク選帝侯は、ヒンターポンメルン公位(東ポンメルン)を獲得した。
  • アウクスブルクの和議の内容を再確認し、カルヴァン派を新たに容認した。
  • 神聖ローマ帝国内の領邦は、皇帝および帝国を敵としない限りにおいて、外国と独自の同盟を結ぶ権利(同盟権)や、領内における実質的な主権を認められた。
  • 一方神聖ローマ皇帝は、法律の制定・戦争・講和・同盟などについて帝国議会の承認を得なければならなくなった。
  • 神聖ローマ帝国内の議会及び裁判所におけるカトリックとプロテスタントの同権が規定された。
  • 1623年に皇帝フェルディナント2世が決定したプファルツ選帝侯から選帝侯の地位を剥奪してバイエルン公に与える勅令は有効とされ、バイエルン公マクシミリアン1世は、与えられた選帝侯位はそのまま認められた。一方で、プファルツ選帝侯カール1世ルートヴィヒに対しては選帝侯位を新たに与えられた。旧プファルツ領はバイエルン選帝侯とプファルツ選帝侯で分割され、バイエルン選帝侯はオーバープファルツを獲得した。なお、バイエルンとプファルツが統合された場合にはプファルツの選帝侯位は消滅することとされた。

この結果、フランスは、アルザスやロレーヌの要衝への勢力拡大に成功し、スウェーデンは帝国議会への参加権を得た。一方、ドイツでは領邦主権が確立し、領邦君主による連合体としてのドイツという体制が固まった。

この条約の成立によって、教皇・皇帝といった普遍的、超国家的な権力がヨーロッパを単一のものとして統べる試みは事実上断念された。これ以降、対等な主権を有する諸国家が、外国の存在を前提として勢力均衡の中で国益をめぐり合従連衡を繰り返す国際秩序が形成された。この条約によって規定された国際秩序はヴェストファーレン体制とも称される。

影響

三十年戦争はカトリック派諸国、とりわけハプスブルク家の敗北によって終わった。この条約で新教徒(特にカルヴァン派)の権利が認められ、帝国議会や裁判所におけるカトリックとプロテスタントの同権が定められたこと、またカトリックの皇帝が紛争を調停する立場にあるわけではないことが確定したことで、ドイツでは紛争を平和的に解決する道が開かれた。このため最後の宗教戦争と言われる。

ドイツは、帝国内の領邦に主権が認められたことにより、300に及ぶ領邦国家の分立が確定した。また皇帝の権利は著しく制限され、いわば諸侯の筆頭という立場に立たされることとなった。これにより、ハプスブルク家は依然として帝国の最有力諸侯として帝位を独占したものの、帝国全体への影響力は低下し、自らの領地であるオーストリア大公国やボヘミア王国・ハンガリー王国などの経営に注力せざるを得なくなった(ハプスブルク君主国)。その一方で、帝国の組織は保存され、それら領邦国家の保存・平和的な紛争解決手段として活用されることとなった。

この条約で多くの利益を得たのは、ベールヴァルデ条約で結ばれていたフランスとスウェーデンである。デンマーク王国・イングランド王国(ピューリタン革命の中途)はプロテスタントでありながら戦勝国に加われなかった。また、カトリックのスペイン・ハプスブルク家がこの戦争を通して勢力の減退を印象づけ、以後は没落の一途をたどる。

フランス

フランス王国はカトリックでありながら戦勝国となった。ハプスブルク家の弱体化に成功した上、アルザスへの足場を得たフランスは、以後ライン川左岸へ支配領域の拡大を図り、対外膨張政策を推し進めることになる。宰相リシュリューは、国王ルイ13世をケルン大司教(選帝侯)に、更には神聖ローマ皇帝位に就けようとしていたが、野望は果たせなかった。

またフランスは、アルザスやロレーヌの一部を獲得しながら、帝国諸侯となることは出来なかった。これは帝国議会・帝国クライスへ介入する道が閉ざされたことを意味した。後にルイ14世はスペイン継承戦争などでライン川流域に手を伸ばすが、帝国クライスを中心とした防衛体制が整備され、諸侯たちはフランス勢力に対抗した。

スウェーデン

スウェーデンもこの条約でバルト海沿岸部に領土を獲得し、その一帯に覇権を打ち立てた。この時代のスウェーデンはバルト帝国とも称される。ブレーメンからフランクフルトまでを制圧し、この区間から帝国郵便を駆逐してスウェーデン郵便を展開していた。

1644年に親政を開始した女王クリスティーナは、和平を優先して大幅な譲歩を行ったとされる。彼女は父グスタフ2世アドルフの理想(古ゴート主義)を放棄し、カトリックと和解した。宰相オクセンシェルナは過大な領土要求を行って交渉を長引かせようとしたが、女王はこれを退け、早期講和へと導いた。後に彼女はスウェーデンのプロテスタント教会と反目し、王位を返上してカトリックに改宗する。

またスウェーデンにおいて重要だったのは、フランスとまったく逆に、レーエンという形で領土を与えられたということである。すなわち、スウェーデンはフォアポンメルン、ブレーメン、フェルデンを得たが、これはスウェーデン王がフォアポンメルン公、ブレーメン公、フェルデン公の位を帯びることを意味したのである。スウェーデンは帝国議会に席を持ち、オーバーザクセン、ニーダーザクセン、ニーダーライン・ヴェストファーレンの3つの帝国クライスに席を占め、それらを機能不全にさせた。

その一方でスウェーデンは帝国諸侯として帝国が戦争を行う場合には兵員と軍資金の供出を義務づけられることとなった。オランダ侵略戦争の際、1674年に帝国議会が対フランス戦争を宣言すると、スウェーデンはフランス側に立ち、1675年に神聖ローマ帝国と戦争を始めるのであるが、スウェーデンは帝国と戦争を行いながらも、ブレーメン公としてニーダーザクセン・クライスに定められた兵員を供出する、という奇妙な立場に立たされることとなった。

ローマ教皇庁

ローマ教皇庁はこの条約を不服として条約の宣言を無効と主張した。現在でも撤回されていない。

評価

「帝国の死亡診断書」

ヴェストファーレン条約は、元より集権制が弱く統一された「帝国」としての立ち位置が不安定だった神聖ローマ帝国が、明確に統一性を失った出来事だった。同条約は「神聖ローマ帝国の死亡診断書」と呼ばれ、「神聖でなければローマでもなく、帝国ですらない」(ni saint, ni romain, ni empire)というヴォルテールが評した大空位時代と並んで、ドイツ地方の非中央集権制を象徴する物として知られている。

Ce corps qui s’appelait et qui s’appelle encore le saint empire romain n’était en aucune manière ni saint, ni romain, ni empire.──ヴォルテール『諸国民の風俗と精神について』(1756年)

従ってドイツ史の専門家達が「なぜドイツはスペイン・フランスに比べ、地域統一が大きく遅れたのか」という問いを立てたとき、神聖ローマ帝国が集権化に失敗したことが第一に提示される。そして、ヴェストファーレン条約と大空位時代はその象徴的なできごととしてみなされることが多い。

近年の再評価

しかし、第二次世界大戦後の近年の研究においては、こうした否定的な評価は見直されつつある。条約は、皇帝による一方的な支配を否定したものの、帝国そのものを解体したわけではない。むしろ、皇帝と諸侯の法的関係を確定し、帝国議会や裁判所を通じた紛争解決のルールを定めたことで、帝国は「平和と法の管理機構」として再生したと評価されている。小規模な領邦や帝国都市は、帝国の法構造によって大国の野心から守られることになった。

この条約によって形成されたとされるヨーロッパ国際秩序は、一般に「ヴェストファーレン体制」と称される。 しかし、近年では「本条約によって近代的な主権国家体制が確立した」という通説的な理解に対し、国際法学や歴史学の観点から疑問が呈されることも多い。スティーヴン・クラズナーやアンドレアス・オジアンダーらの研究によれば、条約は諸侯に「高権(Landeshoheit)」を認めたに留まり、これは他国の干渉を排除する排他的な「主権(Sovereignty)」とは異なる概念である。実際、条約締結後も神聖ローマ帝国の法的枠組みや介入権は機能し続けていた。そのため、1648年を主権国家体制の明確な起点とする見方は、19世紀から20世紀にかけて構築された「ヴェストファーレンの神話」であるとも指摘されている。

脚注

注釈

出典

参考文献

  • 明石欽司『ウェストファリア条約 – その実像と神話』慶應義塾大学出版会、2009年6月。ISBN 978-4-7664-1629-9。 
  • 伊藤宏二『ヴェストファーレン条約と神聖ローマ帝国 – ドイツ帝国諸侯としてのスウェーデン』九州大学出版会、2005年12月。ISBN 978-4-87378-891-3。 
  • 菊池良生『戦うハプスブルク家 – 近代の序章としての三十年戦争』講談社〈講談社現代新書〉、1995年12月。ISBN 978-4-06-149282-0。 
  • 菊池良生『神聖ローマ帝国』講談社〈講談社現代新書〉、2003年7月。ISBN 4-06-149673-5。 
  • 木谷勤 著「血なまぐさい宗教戦争」、大野真弓責任編集 編『世界の歴史8 絶対君主と人民』中央公論社〈中公文庫〉、1975年2月。ISBN 4-265-04401-8。 
  • 中嶋嶺雄『国際関係論』中央公論社〈中公新書〉、1992年12月。ISBN 4-06-149673-5。 
  • 『ドイツ史 1 先史-1648年』成瀬治、山田欣吾、木村靖二編、山川出版社〈世界歴史大系〉、1997年7月。ISBN 978-4-634-46120-8。 

関連項目

  • 国際法
  • 主権
  • ピレネー条約
  • シュテッティン条約
  • 国家の独立
  • 主権国家体制
  • フーゴー・グローティウス
  • 正戦論

外部リンク

  • 友清理士 (2013年7月1日). “ヴェストファーレン条約全訳”. 歴史文書邦訳プロジェクト. 2013年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月4日閲覧。
  • 『ウェストファリア条約』 – コトバンク
  • 「近代国際関係条約資料集」デジタル復刻出版(龍溪書舎)
  • Peace of Westphalia(Encyclopædia Britannica , 英文)


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